家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | 【申請書】 |
EXCEL・WORD |
記入例 |
|
---|---|---|---|---|
被扶養者(異動)届 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
被扶養者収入調査表 | ![]() |
![]() |
||
認定のための添付書類(解説ページ参照) | ||||
提出期限 | 事由発生から5日以内 | |||
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 | |||
提出先 | 各事業所・事務担当者 | |||
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
夫婦共同扶養の取扱い
夫婦が共同して子供を扶養する場合、原則として前年度の年収の多い方の扶養とします。但し、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、当該年度途中に前年度の年収の多い方の扶養義務者が育児休業等により収入に大きな変化が生じ、その時点において実質的な生計維持者が交替するのが確実となった場合は、異動できるものとします。
- 健康保険被扶養者(異動)届」と出生届、又は出生した子を含む世帯全員の住民票を提出してください。(続柄記載のもので、個人番号が記載されていないもの)
- 配偶者を扶養されていない場合は、共同扶養確認のため、「夫婦共同扶養調査書」を提出してください。(その他必要書類は調査書に記載されていますのでご確認ください。)
- 配偶者がいない場合(離婚や死別等)は、異動届の備考欄に「配偶者なし(理由)」と記載してください。
※夫婦共働きの場合、収入の多い方が扶養することと厚労省より指導されており、当健康保険組合でもその基準で認定可否を判断しています。
収入は今後の収入で判断しますので、配偶者との今後の収入比較を必ず行ってください。育休を取得される場合は、収入の減少を見込んでご判断ください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
---|---|---|
① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。