治療用装具を購入したとき

健康保険が使える診療で、医師が治療のために必要と認めた治療用装具の費用は「療養費支給申請書」を提出いただくことにより健康保険負担分を支給します。

治療用装具の療養費支給基準について

  • 保険診療の範囲内での医療処置で対処することができない場合に、医師が治療のため必要と認めた装具であること。
    • ※医師の指示によらないものは対象となりません。
  • 患部に直接作用(支持・矯正・固定・免荷)し、原因疾患の解消を目的としたものであること。
    • ※日常生活や職業上必要なもの、スポーツ時に一時的に着用するものなどは対象となりません。
  • 患者の身体に合わせて個々に作製・装着されるものであること。
    • ※一般流通している市販品やそれらの加工品は対象となりません。
  • 療養費の支給対象と認められる既製品の治療用装具は、次のとおりです。

    療養費の支給対象となる既製品の治療用装具

  • 症状固定前(治療中)であること、障がいのため日常生活で必要とするものでないこと。
    • ※症状固定後や障がい者の方の日常生活のために必要な装具は「補装具」となり、市区町村の福祉制度の対象となります。