出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
支給される額
本人(被保険者)が出産したとき
-
出産育児一時金
500,000円※ - +
-
当健康保険組合の付加給付
出産育児一時金付加金
50,000円
家族(被扶養者)が出産したとき
-
家族出産育児一時金
500,000円※ - +
-
当健康保険組合の付加給付
家族出産育児一時金付加金
50,000円
- ※2023年3月末までの出産は42万円。
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は48万8,000円(2023年3月末までの出産は40万8,000円)。
- ※多胎児の場合は人数分。
出産したときには、出産費の補助として、1児につき500,000円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
当健康保険組合の付加給付
出産育児一時金付加金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金付加金」)
当健康保険組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産育児一時金付加金の額は、50,000円となります。
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当健康保険組合から支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当健康保険組合への申請は不要です。
- ※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当健康保険組合への申請は別途必要となります。
- ※直接支払制度を利用せず、後日、当健康保険組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療(分娩)機関とする申請を、当健康保険組合に事前申請します。この制度は厚生労働省に届出を行った「一部の小規模分娩機関」で利用できます。具体的には年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所や、収入に占める正常分娩にかかる収入割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省へ届出を行った施設となります。詳しくは出産を検討されている医療(分娩)機関でご確認ください。
各制度での出産費用の負担額
直接支払制度利用の場合 | 出産費用が50万円以内であれば負担なし。50万円を超える部分は自己負担。 |
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受取代理制度利用の場合 | 出産費用が55万円以内であれば負担なし。55万円を超える部分は自己負担。 |
全額自己負担の場合 | 全額自己負担後、健康保険組合に請求。50万円の償還を受け取る。 |
- ※「出産育児一時金・付加金請求書」を健康保険組合に提出することで、出産育児一時金付加金5万円が支給されます。但し、受取代理制度利用の場合は、出産育児一時金付加金5万円を含んだ55万円が出産費用として計算されるため、出産に要した費用が55万円に満たない場合にのみ差額が支給されます。
各制度の具体的な内容
被保険者または被扶養者 | |
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直接支払制度利用の場合 | 出産費用が50万円(出産育児一時金)以内の場合は負担はありません。また「出産育児一時金・付加金請求書」及び「出産育児一時金等内払金(差額)請求書」を健康保険組合に提出することで、その差額が支給され、出産育児一時金付加金5万円が支給されます。出産費用が50万円を超える場合は、その費用は自己負担となります。 |
受取代理制度利用の場合 | 健康保険組合に事前に「出産育児一時金等請求書(受取代理用)」を提出することにより、出産費用の負担はありません。ただし出産費用が55万円(出産育児一時金50万円+出産育児一時金付加金5万円)を超える場合は、その費用は自己負担となります。出産費用が55万円に満たない場合はその差額が支給されます。 |
全額自己負担の場合 | 出産費用を全額自己負担します。支払後、領収書を「出産育児一時金・付加金請求書(全額自己負担用)」に添付して健康保険組合に申請しますと、出産育児一時金50万円と出産育児一時金付加金5万円が支給されます。 |
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産等、病気として扱われる場合や他の病気を併発した等の場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
育児専門誌の配付
育児専門誌の配付を行っています。
出産したお母さんのために育児誌『赤ちゃんと!』1年分か、単行本『0~6歳 子どもの病気とけが 安心ブック』を無料でご自宅へお送りします。
- 参考リンク